障害者移動支援事業(車両移送型)

◇事業内容
車両移送既存の公共交通機関を利用することが困難な方で、車いす
等を使用して在宅生活をされている身体に障がいのある方の
社会復帰や自立生活の実現を可能にすることを目的として、
車いすリフト等を搭載した特殊車両を使用して医療機関等へ
の送迎を行います。
この事業は、当協議会が魚津市から委託を受けて実施してい
ます。

◇サービスを利用できる方
以下の要件を満たしている方が利用対象となります。
・魚津市に住所のある障がいをお持ちの方で、外出時の移動に支障がある方
・世帯全体(同居の家族全員)の前年所得が1,000万円未満の方
・自力での外出が著しく困難で常時車いすを利用しておられる方(障害程度等級表の1級または2級に該当する身体障害者手帳をお持ちの方)
※原則として介助者(家族やホームヘルパーなど)の方に添乗していただく必要があります。
※移動支援サービスを利用することにより、身体に異常をきたす恐れのある方は利用できません。

◇利用できる範囲
移動支援サービスの利用可能範囲は以下のとおりとなっています。

運行範囲 魚津市内(必要に応じて黒部市または滑川市も可)
運行時間 平日の午前8時30分~午後4時まで
(土日祝日・年末年始・不測の事態が発生した場合は運行できません。)
1か月の利用回数 往復4回まで(市民税課税世帯の方は往復3回まで)
※魚津市からの利用決定通知書に記載されています。

◇利用手続き

新規に移動支援サービスを利用する場合は、利用申請書を魚津市社会福祉課(23-1005)へ提出してください。
申請が受け付けられたあと、魚津市社会福祉協議会より訪問させていただきます。
魚津市より利用決定が通知されます。
決定通知後、利用予定を魚津市社会福祉協議会にご連絡ください。(概ね1週間以上前に利用予定をお知らせください)

※緊急の利用に関しては原則としてお断りします。
※他の登録者の利用希望と重複した場合は、利用日もしくは利用時間を変更していただく場合があります。あらかじめご了承ください。

◇料金等
サービスに係る料金は無料です。
※ただし、有料道路・有料駐車場を利用する場合、実費は利用者負担とさせていただきます。

◇補償
専用特殊車両は、自動車任意保険により補償されますが、事故の内容により保険が適用されない場合は、個人負担になります。
移動支援サービス利用中に起きた、魚津市社会福祉協議会職員及びボランティアスタッフの責めに帰さない損害(第三者に及ぼした損害を含む)に関しては責任を負いかねます。

お問い合わせ先

魚津市社会福祉協議会 地図
魚津市新金屋2-13-26
TEL:0765-22-8388