日常生活自立支援事業とは
社会福祉協議会が実施する事業で、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が地域で安心して生活できるよう、福祉サービスを利用するにあたって必要な手続きや日常的な金銭管理の支援を行っています。
こんなときに
- お金の管理や支払いに不安がある。
- 計画的にお金が使えない。
- 通帳や印鑑、大切な書類をなくしてしまう。
- 役所の手続きで迷ってしまう。
- ひとりぐらしの生活が不安になってきた。
- 福祉サービスの利用の仕方がわからない。
利用できる方
- もの忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者
- 福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理を、自分ひとりの判断で行うことに不安のある方
※手帳の有無は問いませんが、契約をできる能力が必要です。
※判断能力を完全に喪失された方は利用できません。成年後見制度のご利用をお勧めします。
サービス内容
- 福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスについての情報の提供
- 福祉サービスを利用するための手続き(申し込み・解約・調査の立ち会いなど)
- 日常生活をする上での、いろいろな相談や手続き など
- 日常的な金銭管理 ・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
- 税金や社会保険料、公共料金、医療費、家賃、日用品費などの支払い
- 日常生活に必要な預金の出し入れや預金の解約 など
- 日常生活に必要な手続き
- 住民票の届出や印鑑登録手続き、など
- 大切な書類等のお預かり
- 年金証書、定期預金証書、預金通帳、権利証、実印などの印鑑、印鑑登録証(カード)などの貸金庫での預かり
※貴金属や骨董品などはのぞく
- 年金証書、定期預金証書、預金通帳、権利証、実印などの印鑑、印鑑登録証(カード)などの貸金庫での預かり
上記1.~3.までの支援(お手伝い)が、「定期訪問・金銭管理サービス」、4.の支援(お手伝い)を「財産保全サービス」となります。
利用料
- 定期訪問・金銭管理サービス
定期的な訪問(及び預金の払い戻しや支払いの代行)1回につき
1,300円と月300円の事務費
(生活保護受給者は、利用料が免除されます。また、市町村民税非課税者は利用料が半額になります。) - 財産保全サービス
月 500円
※相談の受付けから契約書作成までの費用は無料です。
お問い合わせ・ご相談
魚津市社会福祉協議会内
〒937-0801 魚津市新金屋2-13-26 電話 0765-22-8388